定款の作成3 商号を決める
今までは、会社を設立する際にその会社の商号(会社名)を登記の際、
同一市町村内で同じ事業内容の会社と同一または類似の商号があれば、
その商号を使用することができないと決められていました。
会社法になって、その縛りがなくなったので
手続きは簡単になりました。
でも、現実には世間で名の通った大企業(ソニー、トヨタなど)と
同じ名前はつけられないと思いましょう。
●商号(会社名)を付ける時の注意事項
1)株式会社の文字を入れること
2)社名に使える文字は、「漢字」・「ひらがな」・「カタカナ」・「ローマ字」・
「アラビア数字」と、符号に限られています。
3)支店・支社・支部などの部門を表す文字は入れない
4)銀行や信託でなければ「銀行」「信託」の文字は使ってはいけない。
● 類似商号の確認
会社法になって、同一市区町村の類似商号使用もOKになりましたが、
同一住所で同一の会社名で営業はできません。
例えば、同じビルの中に
同じ名前の会社がある場合などです。
また、近所の会社と同じような商号をつけると、
後々、損害賠償請求の対象にもなります。
トラブルを避ける意味でも、
事前に法務局で類似商号の確認は
行った方が良いでしょう。