諸官庁への届出 税務署2
税務署への届出は
「法人設立届出書」のほかに、
以下のような届出が必要です。
1.給与支払事務所等の開設届出
会社を設立すると、従業員や社長に
給与を支払うことになりますね。
会社は、従業員の給与から所得税を源泉徴収し、
期限までに税務署に納付します。
そのための手続きが
『給与支払事務所等の開設届出』です。
事務所を開設した日から1ヶ月以内に
提出しなければなりません。
2.青色申告の承認申請
納税方法は、青色申告と白色申告がありますが、
会社を設立したらほとんどの場合、
メリットの大きい青色申告で納税します。
ただし、この手続きをしないと
自動的に白色申告になるので注意です。
設立の日以後3か月を経過した日と
設立第1期の事業年度終了の日とのうち
いずれか早い日の前日までです。
3.源泉所得税の納期限と納期の特例の承認
源泉所得税の納税は、
毎月給与を受け取る人に代わって
会社が行わないといけません。
しかし、小さな会社だと面倒なので、
10人未満の会社は年2回にしてもらえます。
この制度を利用するための手続きです。
提出期限はとくに設けられていませんが、
特例が適用されるのは
この届出書を提出した月の翌月からとなります。
書類を提出した月の源泉所得税は、
翌月10日が納付期限になります。